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第 1 請求の趣旨に対する答弁 |
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1 |
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原告の被告株式会社新販に対する請求を棄却する |
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2 |
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訴訟費用は原告の負担とする |
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との判決を求める。 |
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第 2 請求の原因に対する認否 |
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1 |
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請求原因Tについては争う。 |
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争う。 |
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2 |
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請求原因Uうち、 |
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(1) |
1については不知。 |
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(2) |
2のうち、被告株式会社新販(以下「被告新販」という。)が朝日新聞社の系列即売会社であること、及び、被告関西空港新聞販売株式会社(以下「被告関空新聞販売」という。)が被告株式会社大読社、被告株式会社関西地区新聞即売株式会社、被告日経大阪販売開発株式会社、株式会社近販及び被告新販(以下、これら5社を合わせて「被告即売5社」という。)の共同出資によって平成5年に設立されたことは認め、その余は否認する。 |
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3 |
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請求原因Vのうち、 |
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(1) |
1のうち、原告が平成2年の創業以来、空港島における全国紙5紙の販売につき、各紙につき卸入れルートを確保して少しずつ実績を伸ばしてきた、という点については不知。
平成5年に被告即売5社が共同出資して被告関空新聞販売を設立したことは認める。
被告新販が、空港島における朝日新聞の卸売りについては被告関空新聞販売を通してしか取引しないものとしたことについては否認する。被告関空新聞販売が設立された当初、被告新販としては、関西国際空港内での新聞販売については被告関空新聞販売を通して取引をすることとしていたことは事実であるが、被告関空新聞販売以外の第三者が被告新販以外の者から仕入れた新聞を関西国際空港内の航空会社や売店に販売することを被告新販が妨害したことはない。事実、原告は、関西国際空港の開港当初から、全日本空輸株式会社に対し、同社国際便に搭載する新聞の販売を行っている。
その余は否認ないし争う。 |
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(2) |
2については争う。 |
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4 |
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請求原因Wのうち、 |
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(1) |
1については不知。 |
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(2) |
2のうち、被告関空新聞販売が、平成8年6月10日開催の臨時取締役会を経て、同月25日開催の定時株主総会において定款を変更したこと、及び、被告即売5社がこの旨を公正取引委員会に報告したことは認め、その余は否認する。 |
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(3) |
3については不知ないし否認する。被告新販は、原告が主張するような「注意処分」を公正取引委員会から受けたことは直接にはない。 |
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(4) |
4については否認する。現在、航空会社等の顧客に対し朝日新聞の実質的な営業活動を行っているのは、被告新販自らである。 |
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5 |
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請求原因Xについては、不知ないし否認する。 |
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6 |
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請求原因Yについては争う。 |
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第 3 被告新販の主張 |
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原告の主張自体の失当性について |
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原告は、本訴における請求の趣旨として、(1)被告関空新聞販売が関西国際空港内の売店及び航空会社に対する新聞の販売を中止すること、及び、(2)被告即売5社が関西国際空港内の売店及び航空会社に対して販売させるために行う被告関空新聞販売への新聞の卸売を中止することを求めている。
他方、原告は、その請求原因として、被告即売5社が共同して原告らと全国紙の取引をしないことは独禁法2条9項1号の不公正な取引方法(共同取引拒絶)に該当すること、及び、被告関空販社のみによる関西国際空港内での全国紙5紙の販売は独禁法2条6項の不当な取引制限に該当することを挙げている。
しかし、まず、不当な取引制限を請求原因とすることは、本訴のおいて主張自体失当であることは言うまでもない。独占禁止法24条に基づく差止請求は、同8条1項5号又は同19条の規定に違反する行為に関してのみ認められる。
また、被告即売5社による共同取引拒絶を請求原因とすることについては、仮にその主張が認められたとしても、原告が求めるような請求の趣旨は決して導かれない。共同取引拒絶とは、正当な理由がないのに、競争者と共同して、ある事業者に対し取引を拒絶等することであるが(不公正な取引方法一般指定1項)、被告即売5社が共同して原告との取引を拒絶したとしても、被告即売5社による被告関空新聞販売との取引が禁止される理由は存在しない。さらに被告関空新聞販売は原告が主張する共同取引拒絶の当事者ですらなく、被告関空新聞販売が売店や航空会社に対して新聞を販売することを禁止される理由もない。
このように、原告の請求は主張自体が失当であり、直ちに棄却されるべきである。 |
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以 上 |
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