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第 1 請求の趣旨に対する答弁 |
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1 |
原告の請求を棄却する。 |
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2 |
訴訟費用は原告の負担とする。 |
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との判決を求める。 |
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第 2 請求の原因に対する答弁 |
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1 |
請求原因Tについて |
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原告についての記載及び原告の本件訴訟提起の目的については不知。
被告が訴外株式会社新販、訴外株式会社近販、訴外株式会社大読社及び訴外関西地区新聞即売株式会社とともに訴外関西国際空港新聞販売株式会社(以下、「訴外関空販社」という。)を設立したとの点は否認する。訴外株式会社新販らとともに、当初、訴外関空販社に出資したのは訴外日経大阪販売開発株式会社であって、被告ではない。原告は、被告について「平成10年10月1日以前は、日経大阪販売開発株式会社」と記載しているが、被告と日経大阪大阪販売開発株式会社は別法人である。
訴外関空販社が空港島内での全国紙5紙の販売を事実上独占させる組織であるとの点及び8行目「同社のみ」以下については否認ないし争う。 |
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2 |
請求原因Uについて |
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(1) |
請求原因U1については、原告の商業登記上の目的が新聞・雑誌等の販売であることは認め、その余は不知。 |
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(2) |
同2については、被告が日本経済新聞社の系列の大手卸売業者であることは認めるが、その余は不知ないし否認する。 |
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3 |
請求原因Vについて |
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請求原因Vについては、1行目から3行目「ものであるところ」までは不知、3行目「突如平成5年に」から5行目までは否認し、6行目以下については争う。 |
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4 |
請求原因Wについて |
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(1) |
請求原因W1については不知。 |
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(2) |
同2については、「卸売5社」との記載が被告を含まない趣旨であれば、定款変更がなされたこと及び定款変更を公正取引委員会へ報告したとの点は認め、その余は否認する。被告は、原告主張の公正取引委員会の件とは何らの関係もない。 |
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(3) |
同3については、公取委が関係人に対して注意をしたことは認めるが、それが、独禁法45条3項の規定に基づく「注意」処分であるとの点については否認する。その余は不知。 |
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(4) |
同4については、否認する。 |
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5 |
請求原因Xについて |
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5行目「思い余って」から7行目「原告の苦悩は続いた。」までは不知、その余は否認する。 |
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6 |
請求原因Yについて |
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原告の本件訴訟提起の目的、動機については不知。 |
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第 3 被告の主張 |
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訴外関空販社は、平成8年6月10日の株主総会でのその目的を変更し、全国紙5紙に関しては仕訳、包装、配送、代金回収業務の受託業務のみを行うにとどめ、販売業務から撤退することとし、その旨の定款変更も行っている。そして、販売業務は、被告、訴外株式会社新販、訴外株式会社近販、訴外株式会社大読社及び訴外関西地区新聞即売株式会社(以下「各卸売会社」という。)が行うこととなっており、現在に至っているのである(平成10年10月1日以前は、被告ではなく、訴外日経大阪販売開発株式会社が行っていた。)。
したがって、各卸売会社は自ら航空会社や空港内売店等に対する全国紙の販売を行っているのであって、訴外関空販社への販売は行っていないのであり、「卸売5社は共同して被告関空販社ととのみ取引してそれ以外の業者には全国紙を取引しない」旨の原告の主張は事実に基づかず、原告の「共同取引拒絶」の主張にも理由がない。 |
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以上 |
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