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第 1 請求の趣旨に対する答弁 |
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原告の被告日経大阪販売開発株式会社に対する請求を棄却する。 |
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訴訟費用は原告の負担とする。 |
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との判決を求める。 |
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第 2 請求の原因に対する答弁 |
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1 |
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請求原因Tについて |
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原告についての記載は不知、全国紙5紙の大手卸元である被告株式会社新販、被告株式会社近販、被告株式会社大読社、被告関西地区新聞即売株式会社及び被告日経大阪販売開発株式会社が出資して被告関西国際空港新聞販売株式会社を設立したことは認め、原告の本件訴訟提起の目的については不知、被告関西国際空港新聞販売株式会社が空港島内での全国紙5紙の販売を事実上独占させる組織であるとの点を含め、その余は否認する。 |
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2 |
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請求原因Uについて |
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(1) |
請求原因U1は、原告が新聞・雑誌等の販売を業とする会社であることは認め、その余は不知。 |
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(2) |
同2(1)については、被告関西国際空港新聞販売株式会社がその余の被告らの共同出資により設立されたことは認め、その余は否認する。 |
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(3) |
同2(2)については、被告日経大阪販売開発株式会社が日本経済新聞社の系列の大手卸売業者であることは否認し、その他の被告についての記載については認否しない。 |
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3 |
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請求原因Vについて |
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(1) |
請求原因Vについては、1行目から3行目「ものであるところ」間では不知、3行目「突如平成5年に」から5行目までは認否し、その余は争う。 |
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(2) |
同2については、争う。 |
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4 |
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請求原因Wについて |
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(1) |
請求原因W1については不知。 |
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(2) |
同2については定款変更がなされたこと及び定款変更を公正取引委員会へ報告したとの点は認め、その余は否認する。 |
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(3) |
同3については、公取委が関係人に対して注意をしたことは認めるが、それが、独禁法45条3項の規定に基づく「注意」処分であるとの点については否認する。その余は不知。 |
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(4) |
同4については、否認する。 |
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5 |
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請求原因Xについて |
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5行目「思い余って」から7行目「原告の苦悩は続いた。」までは不知、その余は否認する。 |
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6 |
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請求原因Yについて |
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原告の本件訴訟提起の目的、動機等については不知。 |
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第 3 被告の主張 |
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1 |
日経大阪即売開発株式会社から日経大阪即売会社への新聞卸売事業の移管及び被告関西国際空港新聞販売株式会社の譲渡 |
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被告日経大阪販売開発株式会社(以下「被告日経大阪販売開発」という)が行っていた新聞卸売事業は、訴外日記大阪即売株式会社(以下「訴外日経大阪即売」という)に移管され、それとともに、平成10年10月1日、被告日経大阪販売開発は、その保有する被告関西国際空港新聞販売株式会社(以下「被告関空販社」という)株式400株すべてを訴外日経大阪即売に譲渡した(乙1)。
被告日経大阪即売開発は、現在、日本経済新聞その他の刊行物の取次ぎ及び販売促進事業を行う株式会社であって、被告関空販社への新聞の卸売り事業及び空港島における新聞販売事業に一切携わっていないのみならず、新聞の卸売をそのものを行っていないのである。
以上から、原告の主張に全く理由のないことは明らかであり、原告の被告日経大阪販売開発に対する請求は速やかに棄却されるべきである。 |
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2 |
共同取引拒絶の不存在 |
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訴状にも記載されているとおり、被告関空販社は、平成8年6月10日の株主総会で定款を変更し、全国紙5紙に関しては仕訳、包装、配送、代金回収業務の受託業務のみを行うにとどめ、販売業務から撤退した。そして、かかる販売業務は、被告日経大阪販売開発ら各卸売5社が行うものとされ、現在に至っているのである(ただし、日本経済新聞については、前期のとおり被告日経大阪販売開発から訴外日経大阪即売に移管されている)。
すなわち、即売5社は自ら航空会社や空港内売店等に対する全国紙の販売を行っているのであって、被告関空販社への販売は行っていないのである。
したがって、「卸売5社は被告関空販社とのみ取引してそれ以外の業者には全国紙を取引しない」旨の原告の主張は事実に基づかず、原告の「共同取引拒絶」の主張にも理由がない。 |
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3 |
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請求の趣旨と請求の理由との齟齬 |
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原告は、被告らに「共同取引拒絶」(独禁法2条9号1号)に該当する行為があるとして本件訴訟を提起しているが、その請求の趣旨において、被告日経大阪販売開発に対し、被告関空販社に対する新聞の卸売の中止を求めている。
独禁法24条は、違反行為の差止を定めるものであるが、卸売会社が、被告関空販社に対して新聞の卸売をすること自体は何ら共同取引拒絶に該当する行為ではないのであり、共同取引拒絶を根拠に被告関空販社への販売の差し止めを求める原告の主張は、それ自体失当であるという他ない。 |
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4 |
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求釈明 |
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原告は、共同取引拒絶に関し、単に「卸売5社は被告関空販社とのみ取引してそれ以外の業者には全国紙を取引しない」旨の抽象的な主張するのみであって、いかなる事実をとらえて「卸売5社は被告関空販社とのみ取引してそれ以外の業者には全国紙は取引しない」と主張するのか、またそれが「共同取引拒絶」に該当するのか明らかにされたい。
そこで、原告のおいては、いかなる具体的行為が、その主張する「共同取引拒絶」に該当するのか明らかにされたい。 |
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証 明 方 法 |
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乙第1号証 有価証券取引書 |
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添 付 書 類 |
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1 乙号証写 1通 |
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2 訴訟委任状 1通 |
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以 上 |
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