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第 1 請求の趣旨に対する答弁 |
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原告の被告株式会社近販に対する請求を棄却する |
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2 |
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訴訟費用は原告の負担とする |
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との判決を求める。 |
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第 2 請求の原因に対する答弁 |
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請求原因第T項「本訴の概要」の主張については、争う。 |
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2 |
請求原因第U項「当事者」記載の事実のうち、1〔原告〕については、不知。
同2〔被告〕の(1)のうち、被告「関空販社」が被告「卸売5社」の共同出資により、平成5年に設立された会社であることは認め、その余は否認する。同(2)のうち、被告株式会社近販が、毎日新聞社系列の大手卸売業者であることは認めるが、その余は不知。 |
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3 |
請求原因第V項記載の事実のうち、1については、平成5年に、被告卸売5社が被告関空販社を設立したことは認めるが、「空港島における全国紙5紙の卸売りについては被告関空販社を通してしか取引しないものとした」との部分は否認する。「原告エアーポートプレスサービス株式会社は、平成2年の創業以来、空港島における全国紙5紙の販売につき、各紙につき卸入れのルートを確保して少しずつ実績を伸ばしてきたものである」との部分は、不知。「これは卸売5社が・・・・・・・・・・・不公正な取引方法(共同取引拒絶)に該当する」との主張は争う。
同2の主張については、争う。 |
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4 |
請求原因第W項記載の事実のうち、1については、不知。
同2については、被告関空販社が、平成8年6月10日開催の臨時取締役会における決議を経て、同月25日開催の定時株主総会において定款を変更したこと及び平成8年10月30日付の書面により、被告株式会社近販を含め被告卸売5社が公正取引委員会に対し報告を行ったことは認め、その余は否認する。
同3については、公正取引委員会が被告株式会社近販に対し、注意を行ったことは認めるが、同注意が、原稿主張のごとく、独占禁止法第45条3項に基づく、「注意」処分であることは否認する。その余は不知。
同4については、否認する。被告関空販社は定款変更後、新聞(全国紙)については仕訳、包装、配送等の受託業務を行っており、原告が主張せんとする販売業務を行うものではない。 |
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5 |
請求原因第X項記載の事実については、不知乃至否認する。 |
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6 |
請求原因第Y項のうち、「このたび、独占禁止法の改正・・・・・・・・・・・・・・・新設されたことを知り」との事実については、不知。「請求の趣旨のとおり差止請求に及ぶ」との主張は争う。 |
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第 3 被告株式会社近販の主張 |
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1 |
原告の求める請求の趣旨は、仮に請求の原因における原告主張を前提とするにしても、独占禁止法第24条に基づく差止請求の内容として、有効かつ適切なものではなく(むしろ、「被告関空販社への卸売を中止せよ」と求める原告の請求は、差止請求の対象とは関係がないと言い得るものである)、また、同条の違反行為や著しい損害の存在等についても、原告主張はこれを充足していない。 |
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添 付 種 類 |
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1 |
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訴訟委任状 1 通 |
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以 上 |
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