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甲24号証に関する認否(被告関西即売について) |
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図1について |
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概ね認めるが、被告関西即売は、被告関空販社に対して産経新聞を卸売していない。
また、産経新聞が発行する「夕刊フジ」「サンケイスポーツ」のスポーツ紙等に関しては、本件において問題とされている全国紙の流通と無関係であるので、認否の対象としない(以後の図においても同じ)。 |
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2 |
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図2について |
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概ね認めるが、産経新聞の被告関西即売への出資比率は6割であって、同社の100パーセント子会社ではない。
また、少なくとも全国紙に関しては、被告関空販社は即売業者ではない(以後の図においても同じ)。 |
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3 |
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図3について |
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図中において、即売会社たる被告関西即売に対して上位に位置する「販売局次長会」なる組織は存在しない。
図3−1について
認める。
図3−2について
概ね認めるが、被告関西即売の取締役浜野雅和の産経新聞社における当時の役職名は「取締役」である。
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4 |
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図4について |
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概ね認める。 |
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図5について |
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概ね認める。
ただし、私鉄や地下鉄の駅売店などには、実配店から納入されることもあるほか、コンビニエンスストアに代表されるように、即売の販売店は図中の私鉄駅売店、地下鉄駅売店、KIOSKに限られないので、即売の産経新聞のすべてが図中の被告関西即売→二次卸(→販売店)といった流通経路をたどるわけではない。 |
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図6について |
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図中に記載はないが、成田空港における搭載紙の販売は、昭和53年に図中の即売業者4社の共同出資(資本金2000万円のうち、500万円ずつを出資)により設立された成田国際空港サービス株式会社がおこなっている。 |
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7 |
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図7について |
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図中の即売業者4社は、発行本社との「資本的・人的つながりがほとんど無い独立系」会社であるとの記載があるが、産経新聞社は株式会社東京即売に対して出資しており、役員も出している。
また、出資比率等の詳細は明らかではないが、株式会社東都春陽堂は毎日新聞社および日経新聞社、株式会社たきやまは朝日新聞社、株式会社敬徳社は読売新聞社の系列であるとされ、それぞれ資本的・人的つながりを有している。
また、図中の「JR KIOSK」への卸売に関しては、産経新聞社がKIOSKを運営する財団法人鉄道弘済会に直接卸売りをしているので、図中の卸売業者(4社)を経由していない。 |
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図8および9について |
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被告関西即売は、被告関空販社に対して産経新聞を卸売していない。 |
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図10および11について |
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被告関西即売は、被告関空販社に対して産経新聞を卸売りしていない。
また、原告と株式会社なんばミヤタの売上、利益率およびシェアに関しては不知。
なお、原告の主張によれば、関空島における即売用全国紙の販売総数は、1か月平均で約35万余部(搭載紙:原告3万部+卸売5社30万部、売店・ラウンジ:原告800部+卸売5社2万部)とのことであるが、直近(平成15年12月)における被告関西即売の空港島内における販売部数は、1万2893部である(搭載紙、売店・ラウンジにおける産経新聞朝夕刊の販売総数)。 |
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原告準備書面(7)に対する認否・反論 |
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第 1 同書面第1について |
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1 1項について |
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全国紙の発行本社と被告関西即売の関係については、先に図1ないし3に関して認否したとおりである。また、被告関西即売の扱う商品は、発行本社である産経新聞およびその関係会社によって発行される商品の占める比率が相当高いことは事実である。
しかし、仮に被告らがその発行本社と密接な関係を有するとしても、その事実がいかなる理由で公正競争阻害性を導くのか明らかでない。
また、原告は、「競争の実質的制限」あるいは「新規参入の排除」をも主張するが、それが本件請求の趣旨や、請求原因事実といかなる関係にあるのか、全く不明である。 |
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2 2項について |
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(1) (a)に関し |
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先に図6および7において認否したように、首都圏においても関西圏と同様に、発行本社と資本的・人的つながりのある即売会社を経由して取引がなされている。
また、首都圏においても成田空港において、被告関空販社と同様に、即売業者4社の共同出資によって成田国際空港サービス株式会社が設立されている。
なお、全国紙でなくとも、発行本社が資本的・人的関係のある卸売会社に発行新聞を卸売する例は多く(中日新聞、中国新聞等)、被告卸売5社が、「全国的にも例のない特殊な会社」ということはない。 |
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(2) (b)に関し |
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被告関西即売は、被告関空販社に対して産経新聞を卸売りしていない。
また、原告の商品の仕入先は不知。 |
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(3) (c)に関し |
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@について |
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図10および11において認否したとおりである。 |
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AおよびBについて |
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「卸売5社からのなんばミヤタへの供給停止への圧力はすさまじい」とあるが、被告関西即売が株式会社なんばミヤタに対し、供給停止等の圧力をかけている事実はない。
また、原告と株式会社なんばミヤタの売上、利益率およびシェアに関しては不知。 |
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(4) (d)に関し |
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原告以外の業者でも、関空島内で航空会社等に販売することは可能である。他の業者が関空島内における販売活動に興味を示さないのは、販売費用の問題(渡橋料等も含めた関空島までの運搬費用、人件費等)や、もともとの市場の狭さから新規の顧客開拓に困難を伴うこと等の問題があり、十分な利益を期待し得ないからではないかと考えられる。
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第2 同書面第2について |
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原告は、少なくとも現在に至るまで、なんばミヤタから全国紙の仕入を確保し、関空島内で一定の顧客を獲得するに至っている。また、被告関西即売が株式会社なんばミヤタに対し、供給停止等の圧力をかけている事実はなく、また将来にわたってもその懸念はあたらない。
原告は、被告らの取引拒絶によって営業の量的拡大が阻害されていると主張するが、原告の業容が拡大されないのは、関空島内という限られた市場のなかで卸売業者各社が顧客獲得競争を行い,営業的な均衡に至った結果なのであって、「新聞紙の供給があれば更に業容を拡大できる」との原告の主張は、現実から離れた机上の空論にすぎない。
なお、「二次卸業者からの仕入は一次卸業者である被告らからの仕入れより割高になる」との原告の主張に関して言えば、被告関西即売から二次卸売業者への卸値は個々の卸売業者ごとに異なるし、二次卸以降の卸値についても同様であるから、原告の営業努力によって、自らの利益率を向上させることは可能である。
さらに言えば、本件においてはなんばミヤタが原告に替わって、空港島内で原告が本来おこなうべき新聞販売等の実質的な業務を遂行しているとの指摘もなされており(被告大読社準備書面2、乙ウ1号証)、原告を本件における独立の利益主体として捉えることが果たして適切であるのか否か、疑念の残るところでもある(甲24号証においても、原告の利益率に関する主張は「なんばミヤタとあわせて5〜7%」などと主張するにとどまる)。
また、仮に原告の利益率が、被告関西即売や二次卸売業者のそれと同様でないからといって、それをもって直ちに「著しい損害」が発生しているとはいえないことはいうまでもない。 |
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第3 同書面第3について |
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従前からの原告の主張と同様であるため、反論については被告関空販社の準備書面2の該当箇所を援用する。 |
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以 上 |
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