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第 5 準 備 書 面 |
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第 1 甲24号証について |
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原告提出にかかる甲24号証には、以下のとおり、誤りがある。 |
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1 |
図1について |
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図1では、スポーツ紙「日刊スポーツ」についても、被告新販を通じて流通しているように記載されているが、被告新販は「日刊スポーツ」を一部の取引先に対して取り扱っているものの、大部分は大阪日刊スポーツ新聞社から被告新販を介することなく即売業者等に直接販売されている(図5、図8ないし図11にも同様の誤りがある。)。
また、原告は、即売5社についても、「近畿地区・大阪地区のシェア100%」と主張するが、いかなる市場において100%のシェアを占めていると主張しているのか不明である。 |
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2 |
図2について |
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朝日新聞社及び大阪日刊スポーツ新聞社が被告新販の株主であることは認めるが、その株式保有割合は、朝日新聞社が14.5%、大阪日刊スポーツ新聞社が22.0%であるにすぎない。
なお、朝日新聞社は大阪日刊スポーツ新聞社の株主であるが,その株式保有割合は16.7%にすぎない。 |
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3 |
図3について |
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図3によれば、被告新販ら卸売5社は、発行本社各社の「販売局次長会」直属の組織のようである。しかし,被告新販がかかる「販売局次長会」なる組織から営業上指図を受けることはまったくない。 |
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4 |
図4について |
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図4によれば、日本経済新聞については、被告新販等から航空会社に納入されるようであるが、実際には、空港島において、被告新販は航空会社に対し日本経済新聞を納入していない。 |
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5 |
図5について |
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「日刊スポーツ」については、被告新販を介さずに即売業者等に直接販売されている。
また、被告新販の第4準備書面で述べたとおり、朝日新聞の即売ルートでの流通経路としては、被告新販は、即売業者に卸売するだけでなく、直接に駅売店等の販売先に販売することもある。後者の場合、販売先としては、JR駅売店(KIOSK)に限られているわけではなく、私鉄駅売店等にも被告新販から直接に販売されることがある。 |
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6 |
図6について |
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原告は、首都圏においては即売会社は存在しないと主張している。
しかし、実際には、首都圏では、朝日新聞は鰍スきやま、毎日新聞と日経新聞は鞄剣拍t陽堂、読売新聞は褐[徳社、産経新聞・夕刊フジについては鰍スきやま、鞄剣拍t陽堂、啓徳社及び鞄結梠ヲ売を通じて流通しており、近畿圏と同様、発行本社毎に特定の即売会社を通じて新聞が流通していることに違いはない。
また、新東京国際空港(成田空港)における搭載紙の販売については、昭和53年、東部春陽堂、啓徳社、たきやま及び東京即売の共同出資により設立された成田国際空港サービス株式会社が行っている(乙イ5及び6号証)。 |
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7 |
図7について |
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図7によれば、JRのKIOSKに対して、東部春陽堂ら4社を通じて新聞が流通していることになるが、実際には、スポーツ紙については、JRのKIOSKに対して、発行本社から直接販売されている模様である。 |
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8 |
図10について |
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原告は、即売業者の仕入単価が一部売り定価の75%であると主張するが、被告新販は、なんばミヤタに対しては、朝日新聞を一部売り定価の70%の単価で卸している(乙イ7号証)。したがって、一部売り定価の80〜82%で空港島におけるANA(国際線)、売店・ラウンジに販売しているという原告の主張を前提としても、原告となんばミヤタは、両社合わせて10〜12%の利益率を確保していることとなる。
なお、被告新販による朝日新聞の仕入単価が一部売り定価の70%であるとの主張は否認する。被告新販は、それよりも低い単価で朝日新聞を仕入れている。 |
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9 |
図11について |
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原告は、関空島における原告のシェアは8.78%であると主張し、その前提として,被告関空販売の月間販売部数を合計約32万部とし、原告の月間販売部数を合計約3万800部とする。しかし、既に主張するとおり、空港島向けに販売を行っているのは、被告関空販売ではなく、各被告即売会社である。被告新販による空港島向け月間販売部数(朝日新聞の朝夕刊合計)は、平成15年12月では、合計4万6736部である。 |
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第 2 原告が被告新販以外から朝日新聞を仕入れる手段について |
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たしかに、朝日新聞大阪本社から即売ルートで流通する朝日新聞のほとんど全てが被告新販を経由して流通している。
しかし、このことは、被告新販を通じてでなければ朝日新聞を仕入れることができないことを意味するものではない。以下に述べるとおり、原告は、被告新販と取引している即売業者と仲間取引を行うことによって朝日新聞を調達することが可能であり、現に、それを行っている。
被告新販は、朝日新聞を即売業者に卸売する際に、即売業者に対し、新聞を他の即売業者等に卸売りをしてはならない旨の拘束は、いっさい行っていない。したがって、被告新販(一次卸)から朝日新聞を仕入れた即売業者(二次卸)が、原告を含むほかの即売業者(三次卸)に卸売り(仲間取引)を行うか否かは、即売業者の自由である。
また、被告新販の即売業者に対する卸売単価は、即売業者によって異なっている。このため、即売業者(三次卸)であっても、即売業者(二次卸)と仲間取引することにより、即売業者(二次卸)や、さらには一次卸である被告新販とも十分に競争を行うことが可能である。
そして、現に、原告は、なんばミヤタと仲間取引を行うことによって新聞を調達し、空港島向けとして全日本空輸等との取引を獲得することができている状況にある。
このように、原告は、被告新販と直接に取引をせずとも、即売業者と仲間取引を行うことによって、空港島向けに新聞即売業務を行うことが可能であり、現に行っている。 |
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以 上 |
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