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第 1 新聞の一般的な流通経路 |
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「実配」と「即売」 |
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新聞の流通経路には、大きく分けて「実配」と「即売」がある。
「実配」とは、各新聞販売店が一般家庭や会社等の戸別の読者と購買契約を終結し、各新聞販売店から読者に定期的に新聞を戸別宅配する形態である。また、「即売」とは、駅の売店やコンビニエンスストア等において、不特定の顧客を相手に新聞を販売する形態で、本件における航空会社等への航空機搭載用の新聞販売等も「即売」に含まれる。 |
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新聞の流通経路 |
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本件との関連で、被告関西即売が扱っている搭載紙(全国紙)は、産経新聞である。
産経新聞は、産経新聞社から発行されている。被告関西即売は、産経新聞大阪本社発行分(近畿圏と一部その近隣地域)において、産経新聞社から直接に新聞の新聞の卸売りを受けている唯一の卸売会社である。
被告関西即売は、産経新聞社から産経新聞の卸売りを受け、「即売」用にさらに別の卸売業者に卸売りをおこない、また本件のように自ら「即売」用の新聞を顧客に販売している。 |
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第 2 関空島内での新聞の流通経路 |
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関空島に至るまでの流通経路 |
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被告関西即売は、関空島内の航空会社等に新聞を直接販売しているので、関空島に至るまでの被告関西即売経由の搭載紙の流通経路は、産経新聞社→被告関西即売(→航空会社等)となる。
なお、被告関西即売の空港島内の新聞販売は、航空会社等への搭載紙としての販売がほとんどであるが、少量ながら空港内のラウンジや空港内の売店への販売もおこなっている。 |
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関空島内での流通経路 |
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被告関西即売は、空港島内において航空会社等に新聞を直接販売しているので、被告関西即売が空港島内で販売するために島内に持ち込んでいる「即売」用の産経新聞に関して言えば、上記販売分以外に空港島内での流通はない。関空島内には、空港施設建物(関空会社や航空会社事務所)などへの「実配」もわずかながら存在するが、これらは地元の「実配」の販売店がおこなっている。
また、関空島内において、被告関西即売以外に産経新聞を航空会社等に販売しているのは原告のみのようである。被告関西即売が原告に対して新聞を卸売りしているわけではないので、原告の新聞の入手経路の詳細は知らないが、関空島外において「即売」用新聞を購入し、関空島内に持ち込んでいるものと思われる。
なお、原告以外の業者でも、原告と同様に何らかの手段で新聞を入手し、関空島内で航空会社等に販売することは可能である。他の業者が関空島内における販売活動に興味を示さないのは、販売費用の問題(渡橋料等も含めた関空島までの運搬費用、人件費等)や新規の顧客開拓の問題があり、十分な利益を期待し得ないからではないかと考えられる。 |
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原告準備書面(6)に対する認否反論 |
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原告は、平成15年5月1日の取引申し入れ(甲18号証の1)に被告関西即売が応じなかったことをもって、「従前からの取引拒絶の継続である」と主張するが、準備書面2記載のとおり、被告関西即売は正当な理由に基づき上記取引申し入れに応じなかったものであり、「共同の取引拒絶」と評価されるべきものではないので、上記主張は争う。 |
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以 上 |
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