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第 4 準 備 書 面 |
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第 1 平成15年10月20日付原告準備書面(6)に対する反論 |
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原告が被告新販に対して、甲18号証の1の書面を送付し、それに対して、被告新販が甲19号証の書面をもって回答したことは認めるが、その余は否認する。
そもそも、被告新販は違法な取引拒絶を行ってはおらず、したがって、それを継続することもない。 |
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第 2 新聞の流通について |
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1 |
実配について |
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新聞の流通には、いわゆる実配と即売がある。実配とは、主として新聞の発行本社から各地に存在する販売店(朝日新聞の場合はASA)を通じ、顧客(大半が月極めけ契約者)に納入されるルートによる販売であり、販売店は、発行本社から新聞を買い取って販売する。なお、ASAから一部駅売店、コンビニエンスストア等に納入されることがある。 |
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2 |
即売について |
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即売とは、取扱い部数に変動がある駅売店を中心に発達してきた販売方法であり、新聞の発行本社(一部については、発行本社から新聞を仕入れた実配の販売店)から、系列の販売会社を通じて、他の即売業者、駅売店、コンビニエンスストア等に納入されるルートによる販売である。取扱い部数に変動がある取引先を相手にしていることから、即売会社は、発行本社から新聞を買い取ることなく、販売委託契約を締結した上で新聞を仕入れているという点が、実配との違いである。
朝日新聞大阪本社の場合、その系列即売会社である被告新販は、近畿2府4県にあるJR、私鉄の駅売店、コンビニエンスストア、伊丹空港・関西国際空港所在の航空会社、更に中国・四国・北陸の一部コンビニエンスストア等を取引先としている。朝日新聞大阪本社が発行する新聞につき、被告新販のシエアーは朝刊で0.25%、夕刊で0.21%である。
即売による流通経路としては、例えば駅売店に対する販売の場合、被告新販が駅売店を経営する電鉄関連会社に対して直接新聞を販売するケースと、被告新販がなんばミヤタのような即売業者に対して新聞を販売し、同即売業者が電鉄関連会社に販売するケースがある。電鉄関連会社に新聞が納入されるまでの間に、複数の即売業者を経ることもある。 |
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3 |
空港島における新聞の流通経路について |
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朝日新聞大阪本社の発行する新聞につき、被告新販は、空港島所在の各航空会社、JRの売店に対して納入を行っている。南海電鉄系列の売店には、なんばミヤタが新聞を納入しており、また、なんばミヤタから新聞を仕入れた原告が全日本空輸株式会社に対して新聞を納入している。
さらに、新聞販売店(実配)が、関空島所在の事務所、ホテル等を対象に新聞の販売を行っている。 |
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以 上 |
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