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記 |
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第 1 『平成15年10月20日付準備書面(6)に対する認否・反論』 |
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被告近販が、原告から、甲第18号証の1の文書を受領し、これに対して、甲20号証「事務ご連絡」を送付したことは認めるが、その余の被告近販に関する事実については否認する。
「従前からの拒絶の継続」との主張は争う。平成15年9月1日付被告近販準備書面(2)末尾にも掲載したとおり、被告近販は、「被告株式会社大読社殿が指摘されている事項の存否につき・・・・・・確認し得る各種客観的な資料を・・・・・・送付賜りたく」「あわせて、貴社(=原告)において検討されている取引条件等を、書面により、ご連絡されるよう求めます。」と返答しているにすぎず、ましてや、他の被告会社と意を通じて、「取引拒絶」と評される行為に行ったものでもない。 |
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第 2 『新聞販売の一般的な流通経路及び関空島における新聞の流通経路について』 |
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「新聞販売の一般的な流通経路」 |
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新聞販売の一般的な流通経路には、大きく分けて、「実配」と「即売」がある。「実配」とは、各新聞販売店を通じて、主として、一般家庭や会社などの月極め購読者に対し、定期的に、新聞等が戸別に配達される販売形態であり、「即売」とは、駅の売店やコンビニエンスストア等において、不特定の顧客(勿論、取扱い部数は毎日増減する)に対して、行われる新聞等の販売形態である。本件における航空会社などへの航空機搭載用の新聞販売等は、後者の「即売」に含まれるものである。
被告近販は、毎日新聞等の新聞・雑誌などの「即売」を主たる業とする会社であるが、行っている「即売」業務を例にするならば、新聞販売の流通経路としては、被告近販が、発行会社たる訴外竃日新聞社大阪本社から、毎日新聞の卸売を受けて、即売業者に売り捌き(即売業者が、さらに、[二次的]即売業者に売り捌く場合も存する)、かかる即売業者から、駅の売店等を通じて、顧客へと新聞等が販売されている。また、被告近販が、直接、駅の売店等に売り捌く場合もある。 |
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「空港島における新聞の流通経路」 |
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被告近販が行っている「即売」業務に関して、空港島における新聞の流通経路につき説明するならば、上記1のとおり、本件における航空会社などへの毎日新聞の新聞販売等については「即売」業務として、被告近販において、発行会社たる訴外竃日新聞社大阪本社から、毎日新聞の卸売を受けた後、直接、空港島内の航空会社などに販売している。
原告が訴外全日本空輸株式会社(国際線)に対し行っている毎日新聞の流通経路については、被告近販が原告に対し、毎日新聞を直接、販売しているものではないため、その詳細は不明であるが、空港島外において、原告以外の第三者から、毎日新聞を購入し、空港島内に搬入しているものと思われる。
なお、空港島に所在する関空会社や航空会社事務所、ホテルなどに対する毎日新聞等の「実配」分については、地元の新聞販売店が、直接、販売、配達をおこなっている。 |
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以上 |
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