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平成14年(ワ)第11188号 独禁法違反行為に対する差止請求事件
原 告 エアーポートプレスサービス株式会社
被 告 関西国際空港新聞販売株式会社外5名
準 備 書 面 (4)
平成15年12月3日
大阪地方裁判所第4民事部合議A係 御中
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被告関西国際空港新聞販売株式会社訴訟代理人
弁護士 志 田 至 郎 |
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関空島における新聞の流通経路について |
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関空島において、航空機に搭載される大手5紙は、その発行本社から、それぞれ被告株式会社新販、同株式会社大読社、同関西地区新聞即売株式会、同株式会社近販及び日経大阪即売株式会社を経て、右各社から顧客である航空会社や搭載紙の購入などを扱うそのケータリング会社に販売されるという流通経路をたどる。
なお、物流としては、各発行本社から、被告関西国際空港新聞販売株式会社に配達される新聞各紙を、同社において、航空会社別、売店別、便名別に仕分けした上、梱包して航空会社等に配送することになる。 |
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以上 |
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