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第 3 準 備 書 面 |
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第 1 被告新販が実質的に営業活動を行っていることについて |
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空港島向け新聞販売における主たる顧客は、株式会社JALUX(旧日航商事株式会社)や全日本空輸株式会社などの主要航空会社(または航空会社系商社)や、外国の航空会社等と取引のあるケータリング会社である。これらの顧客は、安定的に大量の部数を購入することから、即売会社に対して強い価格交渉力を有している。また、空港島向け新聞販売分野は、空港に乗り入れる航空機の便数が増加することのないかぎり(周知のとおり近年ではむしろ減少傾向にある)、これらの顧客が購入する新聞の総部数も増加することはなく、需要量が限定されているという特性がある。
このような状況にあることから、各即売会社は、各顧客に対して積極的に営業活動を行っており、顧客が購入する新聞の総部数に占める自社系列の新聞のシェアーを高めて自社の売上高を相対的に増やすという競争が即売会社間で行われている。
そして、現に、被告新販の営業担当は、空港島向け新聞販売に関し、平成8年以降平成15年7月までの間、日航商事株式会社(現株式会社JALUX)や全日本空輸株式会社などの顧客に対して、頻繁に営業活動を行っている。そのうち、被告新販社内において費用概算を要したもの(交通費を要した訪問や接待など)は、添付別紙のとおりである(乙イ1ないし4号証)。このほかにも、被告新販の営業部員は、顧客を徒歩で訪問したり、電話を架けたりするなどの活動を行っている。 |
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第 2 平成15年8月26日付原告準備書面(5)に対する反論 |
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1 |
平成2年1月19日から平成3年12月31日までの状況について |
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原告(代表者)が、新聞発行本社5社に対して、空港島における新聞販売の新会社設立を打診したとする一連の主張については不知。
この期間、被告新販と原告との間で取引がなかったことは認める。 |
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2 |
平成4年1月から平成6年1月28日までの状況について |
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新聞発行本社5社が、地元販売店などに対して原告との新聞の取引に圧力をかけたとする主張については不知。
卸売5社及び発行本社5社が関西空港会社やエアーラインなどに猛烈な営業攻勢をかけたとの主張については、被告新販がこれらの顧客に対して営業活動を行っていたことは認めるが、その余は不知。
この期間、被告新販と原告との間で取引がなかったことは認める。 |
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3 |
平成6年1月28日から平成6年9月4日までの状況について |
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関空販社設立後、関空販社、卸売5社及び発行本社5社による営業活動が活発化したとの主張については、被告新販に関する部分につき認める。その余は不知。
平成6年4月以降、関空販社、卸売5社及び発行本社5社による仕入妨害活動が熾烈を極めたとの主張については、被告新販に関する部分につき否認する。その余は不知。
この期間、被告新販と原告との間で取引がなかったことは認める。 |
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4 |
平成6年9月4日以降現在までの状況について |
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関西国際空港開港前後、関空販社、卸売5社及び発行本社5社による営業活動は活発化したとの主張については、被告新販に関する部分につき認める。その余は不知。
なんばミヤタは、発行本社5社及び卸売5社からの供給ストップ・増数の拒否及び契約の解除という圧力にさらされたとの主張については、被告新販に関する部分につき否認する。その余は不知。
この期間、被告新販と原告との間で取引がなかったことは認める。 |
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以 上 |
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