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被告大読社は、平成15年7月2日に開かれた第4回口頭弁論期日において、裁判所から釈明を求められた損益計算書(甲第13号証)の新聞売上額(1)および(2)の記載等について、以下のとおり釈明する(なお、本書面において用いる固有名詞等の略称は、特段の断りがない限り、被告大読社の答弁書及び準備書面と同様である。)。 |
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第 1 被告大読社と被告関空販社との関係について |
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これまでにも繰り返し主張しているとおり、被告関空販社は、空港島における新聞の流通合理化を図るために被告卸売5社の共同出資により設立された会社である。
すなわち、被告大読社は、被告関空販社に対し、空港島における読売新聞の配送及び集金業務等だけを委託しているのであって、空港島における読売新聞の販売活動は、被告大読社自らが行っている。
したがって、被告関空販社が空港島における読売新聞の営業販売活動を行っている事実はない。 |
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第 2 被告関空販社の損益計算書(甲第13号証)の記載について |
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1 |
新聞売上高について |
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前記のとおり、被告関空販社は、被告大読社を含む被告卸売5社から全国紙5紙の配送及び集金業務等だけを受託しているのであるが、取引先から、新聞代金の請求方法について、被告卸売5社から個別に行うのではなく、従来どおり被告関空販社名義で一括して行って欲しい旨の強い要請があり、また、被告関空販社及び被告大読社としても、従来からの方法を変更することにより、事務処理に関してコンピューターシステムの変更等に多大なコスト負担が想定されたことから、形式的に、従来どおり、被告関空販社が取引先に新聞代金を請求する形をとっていたものである。
したがって、被告関空販社の決算上、「新聞売上高」が高い金額になっているのは、上記のような理由に基づくものであり、実際に被告関空販社が空港島における全国紙5紙の営業販売活動を行っているわけではない。
なお、決算報告書上、「新聞売上高」という記載は、被告関空販社が行っている業務の実態から乖離した表現であり、誤解を招くおそれもあることから、平成15年4月からは、被告卸売5社から全国紙5紙の配送及び集金業務等を受託することにより得ている収入については「受託料収入」に勘定科目を変更している。 |
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2 |
配送収入について |
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配送収入とは、空港内のキオスク売店(2ヶ所)への運搬手数料及び新聞休刊日におけるスポーツ新聞の運搬手数料である。 |
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以 上 |
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