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平成14年(ワ)第11188号 独禁法違反行為に対する差止請求事件
原 告 エアーポートプレスサービス株式会社
被 告 関西国際空港新聞販売株式会社 外5名
準 備 書 面 (3)
平成15年10月21日
大阪地方裁判所第4民事部合議A係 御中
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被 告 株 式 会 社 近 販 訴訟代理人
弁 護 士 高 木 茂 太 市
弁 護 士 里 井 義 昇 |
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記 |
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第 1 『関空島における新聞販売の実態について』 |
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被告近販は、自ら、株式会社JALUK(旧日航商事株式会社)や全日本空輸株式会社、株式会社日本エアシステム等の航空会社及び関連会社を訪問するなどの、新聞販売の営業活動を行っており、被告関空販社に対しては、配送・集金等の業務を委託しているにすぎない。
具体的には、被告近販担当者は、各航空会社を訪問するなどの営業活動を行っており、営業交通費の明細書により、平成12年度〜平成14年度分として確認し得るものだけでも、その数は、添付別紙営業訪問先(交通費計上分)一覧記載のものに及ぶ(乙カ1号証の1乃至8『営業交通費明細』)。
勿論、被告近販会社本社近辺に所在する航空会社や、難波等の近距離の場合にまで、常に営業交通費を計上しているものではなく、また、上記のみに、営業訪問その他の営業活動が限られるものではない。
現に、たとえば、航空機搭載専用の特別版をめぐって、航空会社と、要望事項や取引再開の折衝を行うにあたっては、被告近販において、これを行っている(乙カ2号証『機内搭載(復元)依頼書』)。 |
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第 2 『平成15年8月26日付準備書面(5)に対する認否・反論』 |
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上記原告準備書面(5)については、具体的な部分もあるので、認否・反論をとのことであったが、甲第23号証各記載内容は、訴外新聞発行本社5社に関するものであったり、訴外株式会社なんばミヤタとの取引に関するものであるなど、その大半が本件請求原因事実との関連性が不明なため、同記載を前提とする限り、不知乃至否認と認否するしかない。
但し、「平成6年4月以降、仕入妨害活動は熾烈を極めた」との記載については、原告の釈明等を待つまでもなく、被告近販に関する部分につき、否認しておく。また、新しい取引拒絶(「念のために取引を申し入れたが従前からの取引拒絶を継続している」)との主張についても、甲第20号証からも明らかなとおり、事実に反しており、同じく、被告近販に関する部分につき、否認しておく。 |
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以 上 |
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