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平成14年(ワ)第11188号 独禁法違反行為に対する差止請求事件
原 告 エアポートプレスサービス株式会社
被 告 関西国際空港新聞販売株式会社外5名
平成15年8月25日
大阪地方裁判所第4民事部合議A係 御 中
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被告株式会社新販訴訟代理人
弁 護 士 塚 本 宏 明
弁 護 士 魚 住 泰 宏
弁 護 士 長 澤 哲 也
弁 護 士 浅 田 和 之
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第2準備書面 |
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第 1 求釈明に対する回答 |
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被告関西国際空港新聞販売株式会社(以下「被告関空販社」という。)の第7期決算報告書(甲13)の損益計算書には、「新聞売上高(1)」「新聞売上高(2)」との記載が存在する。また、同買掛金(未払金)の内訳書には、取引先として被告株式会社新販(以下「被告新販」という。)の名前が挙がっている。
しかし、空港島内における航空機搭載向けや売店向けの新聞販売の営業活動を行っているのは、あくまで、被告新販であり、実質的な販売主体は被告新販である。被告関空販社が新聞をいったん被告新販から仕入れてそれを取引先に販売するという経理処理がなされたのは、被告関空販社が、取引先に対して、被告新販を含む即販各社から受託された代金回収業務を一括して履行する便宜に過ぎない。現に、被告新販には、空港島を担当する営業部門が存在し、被告関空販を介さずとも、直接各航空会社、売店に対し、営業活動を行う能力があるので、被告関空販社が営業活動を行う必要はなく、また、被告関空販社にはそのような能力はない。 |
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第 2 平成15年6月23日付原告準備書面(3)について |
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本訴訟提起後、被告新販が、原告から甲18の1の文書を受領したこと、原告に対して甲19を送付したことは認める。被告新販は、独自の立場から原告との取引の必要性を判断した上で、甲19を送付したものである。 |
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以 上 |
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