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被告大読社は、本件訴えに対し、以下のとおり本案前の申立てをする(なお、本書面において用いる固有名詞等の略称は、特段の断りがない限り、被告大読社の答弁書及び準備書面と同様である。)。 |
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第 1 申立の趣旨 |
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1 |
原告の被告大読社に対する訴えを却下する |
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2 |
訴訟費用は原告の負担とする |
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との裁判を求める。 |
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第 2 申立の理由 |
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1 |
当事者適格の欠缺(訴えの利益の欠如) |
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(1) |
被告大読社は、本件訴訟において、これまでの答弁書及び準備書面1では、被告大読社が知り得た断片的な事実に基づいて「原告は、現在も訴外株式会社なんばミヤタ等から全国紙5紙の卸入れを受けて空港島での小売用や航空機搭載用の新聞等の販売活動を行っており、原告が全国紙5紙の卸入れを受ける取引先が現在も確保されていることは明らかである。」、「原告は、平成6年以降、現在に至るまで空港島における全国紙5紙の販売を維持・継続するに十分な全国紙5紙の仕入れ先を確保していることは容易に推測できるのであって、現に、現在も訴外株式会社なんばミヤタ等から全国紙5紙の卸入れを受けている。」等と主張してきたが、本件訴訟の進行と並行して原告の業務実態等に調査を継続し、検討を重ねてきたところ、そもそも原告が空港島における新聞販売等の実質的な業務を行っていない事実が明らかになるに至った(乙ウ第1号証及び乙ウ第2号証)。 |
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(2) |
すなわち、これまで、被告大読社は、原告が空港島における新聞販売等の業務を行うために訴外株式会社なんばミヤタから新聞を仕入れているものと考えたところ、現実には、訴外株式会社なんばミヤタは、原告に対して新聞を卸すだけにとどまらず、本来原告が遂行すべき空港島における新聞販売等の実質的な業務を遂行していることが明らかになった(乙ウ第1号証)。
具体的には、本来、訴外株式会社なんばミヤタが原告に対して新聞を卸す場合の訴外株式会社なんばミヤタの業務・作業としては、仕入先である卸売各社から輸送される夕刊を難波「高島屋」前の路上で引き取り(乙ウ第1号証bP〜3)、南海電車「難波駅」高野線ホームで紙分け作業を行い(乙ウ第1号証bS〜7)関西空港行きの電車で輸送して新聞を届けることで終了するはずであるにもかかわらず(乙ウ第1号証bW)、それ以降の本来原告が行うべき業務・作業まで訴外株式会社なんばミヤタが引き続き行っている。その内容は、関西空港内駐車場スペースにおける紙分け作業(乙ウ第1号証bX〜10)、空港内保安区域車両運行証(株式会社なんばミヤタ名義)を携帯した車を使用しての配送(乙ウ第1号証bP1〜14)、さらには全日空機内搭載紙や全日空売店への配送、空港内会社への宅配作業などである。
なお、本来原告が遂行すべき業務・作業を訴外株式会社なんばミヤタが遂行していることについては、関西空港内で使用している新聞配送用の台車が訴外株式会社なんばミヤタの社名の上に原告の社名の紙を簡易に貼り付けたものであること(乙ウ第1号証bP5〜20)、一連の業務・作業を行っている人物が訴外株式会社なんばミヤタの作業用制服(青いジャンパー)を着用していること(乙ウ第1号証bQ、3、6、7、17〜20)及び関西空港内での配送に使用している車両の空港内保安区域車両運行証が訴外株式会社なんばミヤタのものであること(乙ウ第1号証bP1〜14)等から一見して明白である。 |
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(3) |
さらには、本来原告が遂行すべき空港島における新聞販売等の業務を実質的には訴外株式会社なんばミヤタが遂行していたというだけではなく、そもそも原告の商業登記簿上の本店所在地のどこを探しても、原告会社は存在していないことも明らかになった(乙ウ第2号証)。
すなわち、原告の商業登記簿上の本店所在地は、大阪府泉佐野市中庄869−4であるところ、同地には、訴外サンテック工業株式会社のサンテックビルが存在しており(乙ウ第2号証bP〜5)、同ビルの1階にはAUTO-WAVE、2階には泉佐野チャペル、3階にはサンテック工業株式会社がそれぞれ各フロアを貸し切りで使用しており(乙ウ第2号証bU)、同ビル1階の郵便受けにも前記3社以外の記載がないことから(乙ウ第2号証bV)、物理的、客観的に見て、原告の商業登記簿上の本店所在地に原告が存在していないことは明らかである。 |
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(4) |
以上のとおり、被告大読社の調査・検討の結果、原告が何ら実体の存在しない会社であって、空港島における新聞販売等の実質的な業務を行っていないという事実が現時点に至って初めて明らかになったことから、被告大読社は、本書面において、原告には本件訴訟の当事者適格が欠缺しており、訴えの利益が存在しないことを追加して主張する。 |
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(5) |
なお、念のために付言すると、仮に形式的には原告に当事者適格が認められると仮定したとしても、上記のとおり、原告が被告らの独占禁止法違反行為によって侵害されたと主張している空港島における新聞販売等の業務は、実質的には、訴外株式会社なんばミヤタが遂行しているものであって、原告には独占禁止法24条に基づく差止請求訴訟の要件事実である「著しい損害」が発生していないことは明白であるから、本訴請求は速やかに棄却されるべきである。 |
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以 上 |
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