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記 |
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第1 |
第4回口頭弁論期日における求釈明事項「甲第13号証中の損益計算書の新聞売上高(1)及び(2)の記載等について」に対する回答 |
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1 |
上記求釈明事項については、甲第13号証の作成者たる被告関西国際空港新聞販売株式会社(以下、「被告関空販社」という)より、既に準備書面(2)(平成15年8月25日付)が提出されており、被告株式会社近販は、上記準備書面記載の主張を、有利な範囲において、援用する。
「新聞売上高(1)」との記載(即売会社からの受託業務に対応する部分)は、あくまでも、取引先航空各社から、新聞代金の請求を、被告近販を含む即売各社から個別に行うのではなく、従来どおり、被告関空販社名義で一括して行ってほしいとの強い要請を受けたため、被告関空販社において、暫時の間、行っていた便宜的な扱いにすぎない。 |
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第2 |
平成15年6月23日付原告準備書面(3)について |
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1 |
変更(整理)後の請求の趣旨に対する答弁 |
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(1) |
原告の被告株式会社近販に対する請求を棄却する。 |
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(2) |
訴訟費用は原告の負担とする。 |
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との判決を求める。 |
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− |
被告近販準備書面(1)(平成15年3月31日付)において、予備的請求の趣旨(平成15年2月8日付)に対しては、既に答弁済みであるが、変更(整理)後の請求の趣旨につき、念のため、答弁しておく。− |
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2 |
「被告平成5年2月8日付原告準備書面(1)に対する認否 |
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「本訴提起後」、被告近販が、原告から、甲第18号証の1の文書を受領し、原告に対し、甲第20号証「事務ご連絡」を送付したことは認める。
甲第20号証記載のとおり、被告近販としては、「被告株式会社大読社殿が指摘されている事項の存否につき・・・・・確認し得る各種客観的な資料を・・・・・送付賜りたく」「あわせて、貴社(=原告)において検討されている取引条件等を、書面により、ご連絡されるよう求めます。」と、返答したにすぎない。他の被告会社と意を通じて行ったものでも、勿論ない。 |
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以 上 |
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