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変更後の請求の趣旨に対する答弁 |
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原告の被告関西地区新聞即売株式会社に対する請求を棄却する。 |
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訴訟費用は原告の負担とする。 |
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との判決を求める。 |
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原告準備書面(3)の主張に対する答弁 |
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取引拒絶について |
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本訴提起後、被告関西即売が原告から新聞の仕入れをしたいとの依頼書の送付を受けたことは認める。なお、原告からの申入れは、取引条件があれば同被告において提示せよとの内容のものであり、(甲第18号証の1)、契約の申込みの体をなすものでない。
また、同被告が原告からの依頼を謝絶したのは、同被告独自の立場から判断したものであり、他の相被告と意を通じてのものでないことはいうまでもない。さらに、後述するとおり、同被告が原告の依頼に応じなかったことには正当な理由がある。 |
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2 |
原告の経営実態について |
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被告関西即売は、被告大読社の平成15年4月24日付準備書面における原告の経営実態に関する主張を援用する。同被告が主張するとおり、原告の経営実態はないに等しいものであり、かかる状態の原告と取引を行うことは困難である。また、原稿のかかる経営実態からすれば、原告に差止請求の要件である「著しい損害」は生じていない。 |
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原告準備書面(4)の主張に対する答弁 |
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独禁法24条において差止請求の対象となるのは、同法8条1項5号または19条違反行為に制限されており、「不公正な取引方法」に関するものに限定される。そして、「不公正な取引方法」についての定義規定である独禁法2条9項は、同項各号に規定する行為類型を基準として「公正取引委員会が指定」した行為を指すものとしているため、結局のところ、公正取引委員会の指定した一般指定または特殊指定に該当する行為類型が独禁法上の「不公正な取引方法」である。
したがって、本件差止請求において原告は、差止めを求める対象行為が少なくとも公正取引委員会の指定する一般指定のいずれか一つに該当することを主張立証する必要があり、その他の独禁法違反行為を主張することは、本件差止請求の審理においては無意味である。
しかるに、原告は準備書面(4)6項以下において、「不公正な取引方法とは、結果としてある市場において私的独占状態を形成または維持するために、事業者がおこなう行為の一つである」とし、差止請求の要件について、あたかも私的独占(独禁法3条)がその対象となるかのように主張する。
しかしながら、差止請求について定めた独禁法24条は、差止請求の対象行為を公正取引委員会が指定した行為に限定していることは既述のとおりであるから、この点を無視した原告の主張は法文に反する独自の見解にすぎず、主張それ自体において失当たるを免れないものである。 |
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以上 |