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第1準備書面 |
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第 1 原告の予備的請求(平成15年2月8日付原告準備書面(1)第1の4記載)に対する答弁 |
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1 |
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原告の被告株式会社新販に対する請求を棄却する |
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2 |
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訴訟費用は原稿の負担とする |
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との判決を求める。 |
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第 2 平成15年2月8日付原告準備書面(1)に対する認否及び反論 |
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1 |
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第1の1について |
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(1) |
同(1)(2)について |
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否認ないし争う。原告は、関西国際空港の開港当時から、空港島において新聞の販売を行っていたことはすでに被告新販の答弁書(第2の3(2))で指摘したとおりである。 |
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(2) |
同(3)(4)について |
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原告引用の文献において、「本事例(被告新販代理人注:ロックマン事件(公取委平成12年10月31日勧告審決)の事案を簡略化したもの)で差止請求をする場合に、実効性ある主文をどのように構成するかは困難な問題である。」との記載があることは認める。
ただし、同記載の原典(村上政博『独占禁止法と差止・損害賠償』37頁)の著者も、取引拒絶と直接関係のない行為についてまで差止を認めるべきだとは記載しておらず、原告が主張する差止請求が妥当であることの根拠にはならない。 |
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(3) |
同(5)について |
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争う。 |
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2 |
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第1の2について |
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否認ないし争う。 |
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3 |
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第1の3について |
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否認ないし争う。 |
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4 |
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第1の4について |
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平成6年の1月から2月にかけて、原告と被告新販との間で、甲6号証の1及び2の文書のやりとりがあったことは認めるが、その余は不知。 |
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5 |
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第1の5について |
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原告が、関西国際空港の開港時点ですでに空港島内にて顧客を有していたことは認める。
原告の新聞入手先に被告新販が圧力をかけたことは否認する。
その余は不知。 |
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6 |
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第1の6について |
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いずれも否認ないし争う。 |
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7 |
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第2について |
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否認する。 |
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以 上 |