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記 |
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第 1 予備的請求の趣旨(平成15年2月8日付)に対する答弁 |
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原告の被告株式会社近販に対する請求を棄却する。 |
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訴訟費用は原告の負担とする。 |
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との判決を求める。 |
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第 2 平成15年2月8日付原稿準備書面(1)に対する認否 |
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1 |
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第1の1について |
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同項(1)および(2)記載の事実及び主張については、否認ないし争う。いずれも原告独自の見解等に立脚したものにすぎない。
同項(3)については、同記載の存在が指摘されているにすぎず、認否の対象ではない。本訴訟との関係につき明確に言及されるならば、あらためて認否する。
同項(4)記載の主張については、争う。なお、前項(1)「・・・・・・全体として・・・・・・」と同様、本項(4)についても、原告は、「・・・・・・事案の実情に即して・・・・・・」との記載に続けて、各主張を結論つけようとするが、原告の各主張を導いた具体的な過程については何ら説明がない。
同項(5)の主張は、争う。 |
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2 |
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第1の2について |
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同項記載の事実及び主張については、いずれも否認ないし争う。 |
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3 |
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第1の3について |
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同項記載の事実及び主張については、いずれも否認ないし争う。 |
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第1の4について |
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同項(1)記載の事実については、原告が、被告株式会社近販に対し、平成6年1月28日付書面(甲第10号証の1)を送付し、これに対し、被告株式会社近販が、平成6年3月10日付書面(甲第10号証の2)をもって回答したことは認めるが、被告株式会社近販以外の被告各社に対する部分については、不知。 |
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5 |
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第1の5について |
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同項記載の事実のうち、「開港当時の入手先は、ほとんど、関空販社・卸売5社の圧力により失われた」との部分は否認し、その余は不知。 |
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第1の6について |
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同項記載の事実については否認し、損害の発生及び損害額の主張については争う。なお、別紙として添付されている「損害金一覧表」については、「得べかりし利益」として「販売額の50%」が計上され、また、別途、損害として、「事務所経費の損害」が算出されているなど、その算定方法には不明な点が散見される。前回期日[平成15年2月26日]においても、裁判所より求釈明があったが、原告釈明が行われるならば、必要な範囲で、改めて認否を行う。 |
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第2について |
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同項記載の事実については、いずれも否認する。 |
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以 上 |
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