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平成15年2月8日付け原稿準備書面(1)に対する認否及び反論 |
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1 |
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第1、1について |
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否認し争う。 |
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(1)について、被告関西国際空港新聞販売株式会社(以下「関空販社」という。)は、関空販売以外の本件における被告5社(以下「卸売5社」という。)とは個別独立の事業者であり、被告日経大阪販売開発株式会社以外の被告4社が関空販売の株主であるからといって、関空販売の取引が、卸売り5社の取引と同一視されるべきいわれはない。
原告は「被告ら6社が原告に対して共同して取引拒絶をなしたものである。」と主張するが、関空販売は、原告に対して、卸売5社と共同して取引の拒絶をしたことはない。
そもそも不公正な取引方法としての共同の取引拒絶について、一般指定第1項は「正当な理由がないのに、自己と競争関係にあるほかの事業者と共同して、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。」と規定するところ、関空販売は、卸売5社が行う全国紙の卸売事業を行っておらず、卸売5社と何ら競争関係にない。
したがって、関空販売が、同社と競争関係にない卸売5社と共同して不公正な取引方法である共同の取引拒絶を行うということは、独占禁止法の構成要件上あり得ないのであって、原告の主張は明らかに失当である。
また、原告準備書面(1)、第1、1,(2)について、原告は「関空販社の存在と協働によって不公正な違反行為の実効性が確保される」と主張する。
この主張自体、前記のとおり、関空販売が共同の取引拒絶の主体であるとする点において失当であるばかりか、原告が主張する「不公正な違反行為」とは、不公正な取引方法をいうのか、それともそれ以外の概念であるのかその意味内容が不明であるが、いずれにせよ本件訴訟の請求原因とは、関空販売の不公正な取引方法に該当する独占禁止法違反行為以外にはあり得ない。
しかるに、原告の「関空販社の存在と協働」が問題であるとの主張は、その文言自体極めて抽象的でその意味するところが不明であるばかりか、本来の請求原因事実たるべき関空販売の独占禁止法違反行為を構成する具体的な違反事実についての主張が全くなされておらず、単に言葉をすり替えただけで、裁判所の釈明に対し問いをもって答えたに等しく、主張自体失当である。
なお、同項(4)について、独占禁止法第24条は、独占禁止法違反行為の差止を請求することができる旨規定する。
しかし、仮に、原告が共同の取引拒絶という独占禁止法違反行為によって自己の利益が侵害されたと主張する場合でも、関空販売更には卸売5社による新聞の販売等の事業活動の中止を請求することは、当該独占禁止法違反行為の取りやめを求めることができるとする同条の範囲を超えるものであることが明らかであって、法律上の根拠を欠く。 |
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2 |
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第1、2について |
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否認し、争う。 |
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関空販売は、卸売5社による共同取引拒絶のために設立された会社ではない。
前記のとおり、関空販売が卸売5社と共同して取引の拒絶をしたことはなく、不公正な取引方法としての共同の取引拒絶の構成要件上、関空販売がその主体となることはない。 |
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3 |
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第1、3について |
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不知。 |
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4 |
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第1、4について |
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不知。 |
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5 |
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第1、5にていて |
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原告の開港当時の入手先が関空販売の圧力により失われたとの点、関空販売から、原告に新聞を回しているとほぼ見当をつけられて居心地の悪くなっている業者もあるとの点は否認し、その余は不知。
関空販売は、原告の新聞の入手先に圧力をかけたりしたことはない。 |
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6 |
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第1、6について |
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否認し争う。 |
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7 |
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第2について |
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関空販売の答弁書第2、4、(4)で述べたとおりであって否認する。 |
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