|
被告らの主張(答弁書)に対する認否及び反論 |
|
|
|
|
|
ア |
|
被告関西国際空港新聞販売株式会社の主張に対する認否及び反論 |
|
|
1 |
|
被告関西国際空港新聞販売株式会社(以下「関空販社」という)は,定款変
更後も,空港島において,それ以前と同様に新聞の販売を継続している。その事実は同被告において承知のはずであり,販売事実は,定款変更後の決算書類に明らかである。 |
|
2 |
|
被告関空販社は,被告卸売5社による共同取引拒絶のために設立された会社
であり,不公正な取引方法に加功した共同不法行為者である。不公正取引の実効性は,関空販社の存在と協働を介して確保される。この意味で,関空販社は,共同取引拒絶の実効を確保するための重要な役割を担っており,まさに,原告の利益の侵害の停止または予防の対象とすべき当事者である(なお原告準備書面・,第1,1,2の所述を援用)。 |
|
|
イ |
|
被告株式会社新販の主張に対する認否及び反論 |
|
1 |
|
被告株式会社新販の主張については,原告の準備書面・により反論済である。 |
|
2 |
|
被告関空販社は,被告卸売5社による共同取引拒絶のためにわざわざ設立さ
れた会社であり,これら6社が共同することによって不公正な取引方法が完成され,持続される。被告関空販社は共同取引拒絶の実効を確保するために不可欠な役割を担い演じており,原告の利益の侵害の停止または予防の対象とすべき当事者である。 |
|
|
|
|
|
ウ |
|
株式会社大読社の主張に対する認否及び反論 |
|
1 |
|
差止命令の内容の不当性について |
|
|
|
原告の準備書面・により反論済である。 |
|
2 |
|
「不公正な取引方法」の不存在について |
|
|
原告が,被告大読社に対し,平成6年1月28日付書留郵便によって読売新聞の仕入を申し入れて以降も,口頭による申込みを続けてはいたが,書面による申込みはしていない。
原告としては,書面による申入れ(甲第7号証の1)に対し,この申入れを文書によって拒否(甲第7号証の2)されてからは,口頭による申込みは続けていたものの,いつも拒絶の回答であったため,さらに加えて文書による申入れをする意味がなかった(拒絶の文書が返ってくるのは明らか)のである。
なお,蛇足ながら,平成13年1月18日付書面により,読売新聞社に対して,善処方を要請したことがある(甲第12号証)。 |
|
3 |
|
「著しい損害」の不存在について |
|
|
被告の主張は,原告の営業努力(ときとして損害を覚悟してまで販路の確保に努めていること)を嘲笑し,愚弄するものであって断じて許すことはできない。
被告らが,原告との取引に応じていれば,少なくとも被告関空販社が得ている利益の半分は原告が得ていた(原告の方が被告関空販社より前に,空港島の拡販活動をしていたことを考慮すれば,まだ控えめな主張と考えている)はずであると主張しているだけである。 |
|
|
|
|
|
エ |
|
被告関・地区新聞即売株式会社の主張に対する認否及び反論 |
|
1 |
|
被告関空販社は,長年にわたり,また現在も,販売業務を行っている。 |
|
2 |
|
被告関・地区新聞即売株式会社の主張については,原告の準備書面・により反論済である。 |
|
|
|
|
|
オ |
|
被告日経大阪販売開発株式会社の主張に対する認否及び反論 |
|
1 |
|
被告日経大阪販売開発株式会社(以下「日経販売」という)が,平成10年10月1日以降,訴外日経大阪即売株式会社(以下「日経即売」という)へ新聞卸売事業を移管したというのが事実であれば,原告においては同訴外人への訴訟手続きを検討し,本訴手続きとの関係確保をはかる所存である。 |
|
2 |
|
関空販社が平成8年の定款変更により販売業務から撤退したとの主張は事実に相違する。被告日経販売の西村耕一氏は,平成9年から10年にかけて関空販社の監査役をつとめている。関空販社の決算書類を確認すれば,販売業務を継続していることは明らかである。 |
|
|
|
|
|
カ |
|
|
被告株式会社近販の主張に対する認否及び反論 |
|
1 |
|
被告関空販社は,長年にわたり,また現在も,販売業務を行っている。 |
|
2 |
|
被告株式会社近販の主張については,原告の準備書面・により反論済である。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取引申込日時・取引拒絶日時及び理由等詳細 |
|
|
|
|
|
|
|