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1 |
本件控訴を棄却する。 |
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2 |
控訴費用は控訴人の負担とする。 |
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との判決を求める。 |
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控訴理由(平成16年8月6日付控訴理由書)に対する答弁 |
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被控訴人関西地区新聞即売株式会社の主張は、原審口頭弁論で述べたのと同様であり、原審口頭弁論での結果を陳述する。 |
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1 |
1項につき |
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原判決が控訴人主張の(1)ないし(3)の事実を認定したとの点は敢えて争うものではないが、同時に原判決は被控訴人が事業目的を変更して新聞の販売事業から撤退したことをも認定しているのであり、控訴人が展開する推論過程には論理の飛躍があり、控訴人独自の見解である。 |
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2 |
2項につき |
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被控訴人関西地区新聞即売株式会社に対する主張ではないので答弁しない。 |
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3 |
3項につき |
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原審の見解は正当であり、何ら異とするに当たらない。 |
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4 |
4項ないし7項につき |
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控訴人独自の見解であり、争う。
控訴人の主張は、証拠に基づかない一方的事実主張や独自の見解に依拠して原判決を論難するものに過ぎず、理由がない。
なお、控訴人は「著しい損害」に関し、「卸売5社から仕入れることができれば得られるはずの10パーセントのマージンが、「なんばミヤタ」からしか仕入れることができないために5パーセントのマージンしか得ることができない」などと主張するが、このような主張の前提自体に誤りがあることは、すでに原審において指摘したとおりである(原審被告関西即売準備書面7)。
よって、本件控訴の速やかなる棄却を求めるものである。 |
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以上 |
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添付書類 |
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1 控訴委任状 1通 |
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