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甲号証 |
標 目 |
立 証 趣 旨 |
原本 |
25の
1〜9 |
控訴人会社の第5〜13期(H6.4.1〜H15.3.31)の各決算報告書 |
控訴人会社の事業活動の状況について立証する。 |
あり |
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26 |
陳述メモ
(H17.1.7控訴人会社作成) |
控訴人会社の業務拠点の実情と業務の展開状況について立証する。 |
あり |
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27 |
経歴書
(H16.4月控訴人会社作成) |
控訴人会社がすでに平成2年から新聞の販売等を手がけて業務を行っていた事実を立証する。 |
あり |
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28 |
写真
(H17.1月撮影) |
控訴人会社の大阪事務所(キャッスルホテル内)の所在について立証する。 |
あり |
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29 |
写真
(H17.1月撮影) |
控訴人会社の関西空港店の所在及び営業について立証する。 |
あり |
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30 |
写真
(H17.1月撮影) |
控訴人会社の難波営業所の所在(新販ビル内)を立証する。 |
あり |
31の
1・2 |
建物登記簿閉鎖謄本・同建物全部事項証明書 |
甲第30号証の難波営業所の所在するビルの所有が、なんばミヤタ(有限会社宮田新聞舗)から被控訴人株式会社新販に移転している事実を立証する。 |
あり |
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32 |
なんばミヤタの株主構成にかかる証明書(H17.2.1 付作成) |
控訴人があてにしてきた株式会社なんばミヤタの株主構成は,現在, 20%に対し,株式会社新販が40%であり,株式会社なんばミヤタに控訴人が多くの支援を期待できない事実を立証する。 |
あり |
33
34 |
法人登記簿履歴事項
全部証明書 |
現在,株式会社なんばミヤタの取締役4名のうち3名まで被控訴人株式会社新販の役員で占められている事実を立証する。 |
あり |
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35 |
公正取引No.648 抜粋
(公取委官房総務課審決訟務室長補佐伊藤憲二著) |
控訴人の市場退出の切迫性にかかる公取委の所見を立証する。 |
あり |
36の
1・2 |
FAX送り状・討議資料
(H6.6.27 付 弁護士作成) |
公取委への申立事件や本件第1審において大読社の代理人であった 弁護士が,控訴人会社に対して取引拒絶することは望ましくないとの見解を示し,関空販社の設立に疑問を呈している事実を立証する。 |
なし |
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37 |
打合せ資料
(H6.6.30 付 弁護士作成) |
公取委への申立事件において新販の代理人であった 弁護士も,関空販社の事業が控訴人に対して競争制限的なものになる危惧を表明している事実を立証する。 |
なし |