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1 |
控訴人エアーポートプレスサービス株式会社は,平成2年ごろ,登記簿の記載のとおり「大阪府泉佐野市中庄869−4」を本店としていたが、平成9年ごろ,大阪市中央区天満橋京町1−1大阪キャッスルホテル402号室に本社機能を移転した(甲第28号証)。このキャッスルホテル402号室において,控訴人会社は,具体的には,下記(1)〜(5)の業務をしている。 |
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記 |
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(1) |
売上,請求書作成・送付,入金確認などの売上・入金業務 |
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(2) |
仕入,仕入請求書・仕入伝票の整理,支払などの仕入・支払業務 |
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(3) |
経費などの請求書管理及び支払業務 |
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(4) |
税務申告,社会保険届出業務,労働保険業務,源泉徴収業務,住民税の預かり業務などの官庁業務 |
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(5) |
銀行との折衝,仕入折衝,大口顧客との折衝などの業務 |
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2 |
また,控訴人会社は,関西空港島ターミナルビル2階に関西国際空港店を営業しており(甲第29号証),その業務内容は,下記(1)〜(5)のとおりである。 |
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記 |
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(1) |
新聞・雑誌の販売 |
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(2) |
空港内売店からの新聞・雑誌の受注及び数量・品数不足分の補充 |
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(3) |
航空機に搭載する新聞紙(搭載紙)の数量・品数不足分の補充及び追加 |
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(4) |
地元雑貨の販売 |
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(5) |
飲料品などの販売 |
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3 |
控訴人会社は、大阪市浪速区難波中3−5−2新販ビル3階に難波営業所をおいている(甲第30号証)。この営業所において,下記(1)〜(3)の業務を行っている。 |
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記 |
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(1) |
搭載紙の受注,数量調整及び梱包,荷分けなど |
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(2) |
搭載紙の発送状態など全般的な管理業務 |
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(3) |
危険物混入防止の監視,訓練,対策などのセキュリティ対策。航空機内への金属・危険物の混入防止。 |
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なお、上記1・2・3につき,陳述メモ(甲第26号証),控訴人会社の経歴書(甲第27号証)ご参照。 |
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