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第1 「著しい損害」に関する訴訟人の主張について |
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控訴人は、その準備書面(2)において、「著しい損害」に関して、@営業の源泉である新聞供給の閉塞の危険、及びA「著しい」をもっぱら金銭上の側面で認定した原判決の誤り、という2つの主張を行っているが、いずれも何ら本件訴訟の理由たりえないものである。 |
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まず@営業の源泉である新聞供給の閉塞の危険についてであるが、控訴人は相も変わらず、「なんばミヤタからの供給がストップするおそれ」という極めて抽象的な可能性の議論に終始している。
控訴審答弁書でも述べたとおり、控訴人は、被控訴人日経大阪即売以外の即売会社から即売ルートの日経新聞を仕入れることが可能であり、かつ、現になんばミヤタから日経新聞を仕入れることができているのであって、「新聞供給の閉塞の危険」はまったく抽象的なものと言うほかない。控訴人は、原審のときから「なんばミヤタからの供給がストップするおそれがある。」と主張しているが、本件訴訟が提起された平成14年11月5日から見ても既に2年半近くが経過した今現在においても、かかる事実こそ、控訴人の主張が抽象的なものにすぎないことを如実に示している。 |
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3 |
次に、A「著しい」をもっぱら金銭上の側面で認定した原判決の誤りという点についてであるが、これまた抽象的な主張というほかない。
すなわち、控訴人はANA国際線の納入契約を獲得できたこともあって、他の航空会社との納入契約も獲得できていたかのごとき主張しているが、商取引の獲得がそれほど単純なものではないことは言うまでもない。
また、控訴人は逸失利益の基礎となる取引シェアを50%と仮定しているが、かかる仮定自体が何ら具体的根拠を有していないばかりでなく、被控訴人即売会社5社は各々関空島において販売活動をしているのであるから、被控訴人関空販社と控訴人とで空港島の全国紙の取引を二分するかのごとき主張は失当と言うほかない。 |
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4 |
以上より、控訴人の本件控訴には理由がないことは明らかであるから、直ちに本件控訴を棄却されたい。 |
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以上 |
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